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動物の愛護及び管理に関する法律の改正 [雑談]

ちょっと重たい話で恐縮です。

うっかりしておりました。動物愛護法が変わりました。公布日の平成24年9月5日から1年以内に施行されます。

個人的な興味で主なポイントを紹介します。

終生飼養が法律本文に明記されました。また生後56日以内の販売が禁止されました。

  • 第7条(動物の所有者又は占有者の責務等) 第4項『動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、出来る限り、当該動物がその命を終えるまでに適切に飼養すること、(以下)「終生飼養」という。
  • 第22条の5 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行うものに限る。)はその繁殖を行った犬又は猫にあって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

ほかにも有りますがこんなところです。

ところが出生後56日の規定は附則で経過措置があります。

  • 第7条 施行日から起算して3年を経過するまでの間は、新法第22条の5中「56日」とあるのは「45日」と読み替えるものとする。
  • 前項に規定する期間の経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第22条の5中「56日」とあるのは「49日」と読み替えるものとする。

良く分かりませんよね。早い話が法律が施行されたけど3年間は45日でよく、3年を過ぎた場合でも別途期限を設けた日までは49日でよいということです。56日という規定は4~5年先と言うことです。[パンチ]

そのころにはペット販売業者は整理されているんでしょうね。

現在、環境省ではパブリックコメントを募集中です。11月13日から12月12日までの期間です。

現時点でのパブリックコメントは施行に当たって実施に困難を来す業界から、施行実施日の調整などの要請ぐらいしか出来ないと思います。実施を早めるような要望は出ないだろうなぁ~[もうやだ~(悲しい顔)]

パブリックコメントで多少調整をしたあと施行日が決定するはずです。[手(チョキ)]


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コメント 4

ナビパ

ペットに対しての基本姿勢として欧米並みにと思うことがあります。
パピーちゃんが社会勉強するのにこの日数が該当するかわかりませんが
社会勉強のため犬社会のルールを覚えてから母犬から離れた方が良いかと。。。日本のペット業界の裏事情って複雑すぎるような。。。
by ナビパ (2012-11-25 20:22) 

パピパパ

*ナビパ さま
日本はまだまだペット後進国ということですよね。
最終的には殺処分ゼロのペット社会の構築だと思います。

by パピパパ (2012-11-26 22:33) 

david

我が家の愛犬タクトが亡くなって何年になるかな。
by david (2012-12-04 10:14) 

パピパパ

*david
書き込みありがとうございます。愛犬家だったんですね。
by パピパパ (2012-12-08 09:52) 

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